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SMECアイ−診断士の視点−ESSAY

配偶者控除はこれでよいのか
                               中小企業診断士 TM

配偶諸控除の改正

 毎年12月に、翌年の税制改正案である「税制改正大綱」が発表されるが、昨年12月の目玉は「配偶者控除の見直し」であった。現在は、いわゆる「年収103万円のカベ」により、年末になると就労調整をして労働時間を減らすパートタイマーやアルバイトが増えることが問題として指摘されており、今後の少子化・高齢化による生産年齢人口の減少による労働力不足を考えると、これらの方にもっと働いてもらおうというのが政府の狙いであり、これを実現するための方策として「配偶者控除の見直し」が打ち出された。当初は、配偶者控除の廃止もしくは縮小によって対応しようという考えであったが、「廃止や縮小では、増税となる世帯が増える」という理由から、最終的には、103万円のカベを150万円まで引き上げることで決着した(正確に言うと、配偶者控除を拡大したのではなく、配偶者控除はこれまでと同じで、配偶者特別控除を拡大した)。確かに一見すると、150万円まで収入を増やしても、その配偶者は、現在と同じ38万円の控除を受けられるため、就労時間を増やす方向に効果があるように思われる。しかし、私は、この案には2つの問題があると感じている。

税制上の不公平感
 一つ目は、税制上の不公平感の問題だ。現在の配偶者控除は、合計所得金額が38万円以下(給与収入でいうと103万円以下)の配偶者がいれば、38万円の控除を受けることができる。一方で似た控除として扶養控除がある。これは合計所得金額が38万円以下の扶養親族がいれば、原則38万円の控除を受けることができる(70歳以上の扶養家族がいる場合などは控除額が多い)というものである。配偶者控除と扶養控除はいずれも所得が低い家族を養っている場合に、税金を軽減しようという制度であり、性格的には同じである。しかし、今回の改正により、配偶者控除だけが大きく拡大され、不公平感が増大することは理屈としてはあわないと考える。
 不公平感を解消する方向としては、配偶者控除や扶養控除は、我々全員に適用される「基礎控除:38万円」について、自分に収入がなくて控除できない分を、自分に代わって扶養してくれる者(例えば自分の配偶者や親)の所得から控除する、という考えにすべきだと思う。この考え方だと、現在の制度も不十分であるということになる。具体例でいうと、給与収入103万円の人は、そこから給与所得控除65万円を引き、そして38万円の基礎控除を引いて、所得金額が0円になるので、配偶者控除や扶養控除の対象となるのだが、すでに、自分の基礎控除は使用しているので、それ以上の控除をつける必要はない。本来的には、給与収入が65万円以下の場合に、自分の基礎控除が全く使えないので、その分を自分の配偶者や親が配偶者控除や扶養控除として使う方がわかりやすい。これだと、103万円のカベは65万円まで下がることになるが、ここまで下がると、さすがに就労調整する人も減って、もっと働こうという人が増えるのではないだろうか。確かに増税になる人が増えるのでそのあたりの手当は必要となるかもしれないが、少なくとも税制上の不公平感を解消し、かつ、就労調整を排除する効果はあると考える。
 
社会保険との整合性
 二つ目は、社会保険との整合性が取れていない点である。健康保険料や年金保険料についても、所得税と同様に扶養の制度があり、所得が一定以下の者は保険料を納めずに医療や年金のサービスを受けることができるが、この金額が、収入で130万円以下とされており、もともと所得税と差があった。また、昨年の10月からは、従業員501人以上の企業で働く者は、収入基準が106万円以下に引き下げられることとなった。社会保険の考えとしては、今後の健康保険や年金の財政のことを考えると、保険料を負担するものを増やさないと制度が持たないとの危機感から、扶養の収入基準を引き下げたわけであり、理屈としては正しい方向である。所得税の方も、当初は配偶者控除の廃止・縮小を考えていたので、方向性は同じであったが、前述のとおり、結論としては逆の方向に進んでしまった。その結果、年収のカベが、106万円、130万円、150万円の3つでき、実質的には社会保険料のカベが優先され、150万円は意味がないのではないかとの意見も多い。
 望ましい解決策としては、所得税と社会保険の扶養基準を合わせるとともに、就労調整を意識させないような水準を設定することだと考えるが、所得税や社会保険料負担が増加する世帯が増える結果となるため、現実的には難しい。しかし、将来のことを考えると必要な施策ではないかと考える。
 
 
中小企業への影響
 一方、中小企業としては、これらの見直しに対してどのように考えていけばよいのであろうか?企業側への影響としては、就労調整による労働力不足への対応と、年収のカベを超えた際の社会保険料の会社負担分の発生という2つの問題が考えられる。この2つの問題のうちより大きいのは、やはり労働力不足への対応の方ではないだろうか。就労調整を意識させないような取り組みを行い、優秀なパートタイマーやアルバイトに長く働いてもらう環境を整えることが、長期的には大事になってくると思われる。税制や社会保険の改正をきっかけに、このような問題について考えてみることも必要であると考える。



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